業務用エアコン・冷凍冷蔵機器の廃棄には、法律にもとづくフロンガスの回収と、証明書の発行が必要です。 安福冷暖は回収から撤去・処分・設置まで1社でお引き受けします。
お電話でのご相談・お見積り
0120-934-116受付 9:00〜17:00(土日祝を除く)/ FAX 078-967-3856
24時間受付・無料見積りを依頼する室外機の写真を1枚添えていただくと、概算をすぐお返しできます
01YOUR SITUATION
ご状況によって、必要な手続きも費用も変わります。近いものをお選びください。
02HOW IT WORKS
エアコンの中には冷媒(フロンガス)が入っています。
そのまま解体すると大気に放出され、オゾン層の破壊や地球温暖化の原因になります。専用の機械で抜き取り、処理施設まで確実に届けるのが私たちの仕事です。
※ この一連の作業は、都道府県の登録を受けた「第一種フロン類充塡回収業者」しか行えません。 安福冷暖は兵庫県・大阪府の両方で登録を受けています。
03TARGET
「第一種特定製品」と呼ばれる業務用の空調・冷凍冷蔵機器が対象です。
ご自身の機器が対象か分からない場合も、お気軽にお尋ねください。
業務用エアコン
店舗・オフィス用のパッケージエアコン
ビル用マルチ
1台の室外機で複数の室内機を運転
天井カセット形
店舗・施設の天井埋込みタイプ
工場・倉庫用空調
天吊形、スポットクーラー、大型空調機
床置形・チラー
ターボ冷凍機、チラー、大型冷凍設備
※ 家庭用エアコン・家庭用冷蔵庫は家電リサイクル法の対象で、この法律の対象外です。 自動販売機や輸送用の冷凍冷蔵ユニットは対象になります。
室外機の側面に貼られている「銘板」で判断できます。
次の3か所をご確認ください。判断がつかない場合は、銘板の写真をお送りいただければ当社で確認します。
※ 銘板が読めない、はがれている場合もご相談ください。形名から確認できることがあります。
04THE LAW
立場によって義務が異なります。ご自身がどれに当てはまるかをご確認ください。
| 立場 | 該当する方 | おもな義務 |
|---|---|---|
| 管理者 | 機器を所有している事業者 | 適切な設置と使用、簡易点検・定期点検、記録の作成と保存、漏えい時の修理 |
| 廃棄等実施者 | 機器を廃棄・整備する事業者 | 登録業者へのフロン類の引渡し、行程管理票の交付、引取証明書の3年間保存 |
| 解体工事元請 | 建物の解体を請け負う元請業者 | 機器の有無の事前確認、発注者への書面説明、事前確認書の写しの3年間保存 |
| 種類 | 対象 | 頻度 | 実施できる人 |
|---|---|---|---|
| 簡易点検 | すべての第一種特定製品 | 3か月に1回以上 | 管理者ご自身でも可 |
| 定期点検 | 圧縮機の定格出力 7.5kW以上 | 1〜3年に1回 | 有資格者のみ |
※ 点検・整備の記録は、機器を廃棄するまで保存し、廃棄後もさらに3年間の保存が必要です。様式は自由です。
| 行為 | 措置 |
|---|---|
| フロン類をみだりに放出した | 1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
| 登録業者に引き渡さずに廃棄した | 勧告 → 命令 → 50万円以下の罰金 |
| 行程管理票を交付しない/保存しない | 直接罰の対象(30万円以下の罰金) |
| 点検を実施しない/記録を作成しない | 勧告 → 命令 → 50万円以下の罰金 |
| 算定漏えい量を報告しない(年1,000t-CO₂以上) | 10万円以下の過料 |
※ 都道府県による立入検査が行われることがあります。命令に従わない場合は事業者名が公表されます。 条文の最終確認
「何をすればいいのか分からない」段階からで大丈夫です。
機器の写真を1枚お送りいただければ、対象かどうかと、必要な手続きをご案内します。書類の書き方もお教えします。
05SERVICE
ガスの回収だけでなく、法律で求められる管理業務を一通りお引き受けします。
長く使った機器の廃棄・入替も、1台からお受けします。
点検・測定の結果は記録に残し、監査に出せる状態で管理します。
それは冷媒が漏れている状態です。
点検・修理をしないまま充塡を繰り返すことは、法律で禁止されています。
当社は漏えい箇所の特定・修理から、部品の清掃・整備まで対応します。
修理費が高額になる場合は、更新した方が電気代を含めて安くなることもあります。
両方の見積りを並べてご提示します。
06FLOW
お客様にご用意いただくものと、当社がお渡しするものを明記しています。
お電話またはフォームでご連絡ください。機器の種類・台数・設置場所をお伺いします。
室外機の銘板(型式が書かれたシール)の写真があると、その場で概算をお伝えできる場合があります。
搬出経路や作業スペース、機器の状態を確認します。
1台のみで条件が明確な場合は、現地調査を省いてお見積りできることもあります。
現地調査・お見積りは無料です。
お客様(機器の所有者・廃棄等実施者)から当社へ、行程管理票をお渡しいただきます。
書き方が分からない場合は、当社が記入方法をご案内します。
電子版(RaMS)にも対応しています。
登録業者として、有資格者が回収機を用いて作業します。
回収した量を計測し、記録します。撤去工事もご依頼の場合は、続けて機器を取り外します。
回収したフロン類の種類と量を記載した引取証明書を交付します。
法律では回収後30日以内(解体をともなう場合は90日以内)の交付が定められています。
当社は作業完了後すみやかに発行します。
回収したフロン類を処理施設へ引き渡し、適正に処理します。
産業廃棄物として処分した機器のマニフェストもあわせてお渡しします。
07AREA
神戸本社と明石営業所を拠点に、兵庫県全域と大阪府へ出張しています。
記載のない地域もご相談ください。
神戸市(東灘・灘・中央・兵庫・北・長田・須磨・垂水・西)/明石市/加古川市/高砂市/姫路市/三木市/小野市/加西市/西脇市/三田市/宝塚市/伊丹市/西宮市/芦屋市/尼崎市/川西市/たつの市/赤穂市 ほか
大阪市全域/堺市/東大阪市/八尾市/吹田市/豊中市/池田市/高槻市/茨木市/枚方市/岸和田市/柏原市/松原市 ほか
08FAQ
お問い合わせの多いご質問をまとめました。ここにないことも、お気軽にお尋ねください。
はい、1台からお受けしています。小規模な店舗様・事務所様からのご依頼も多数いただいております。ただし1台のみの場合は基本料金の割合が大きくなるため、複数台をまとめてご依頼いただくと1台あたりの費用を抑えられます。
無料です。現地調査も費用はいただきません。お見積り後にご契約いただかなくても、費用は発生しません。
機器の能力(馬力)、封入されているガスの量と種類、設置場所や搬出経路によって変わります。お見積りは無料です。室外機の銘板(型式が書かれたシール)の写真をお送りいただければ、より正確な概算をお伝えできます。まずはお気軽にお問い合わせください。
フロン類をみだりに大気へ放出した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。また、登録業者に引き渡さずに廃棄した場合も、勧告・命令を経て50万円以下の罰金の対象になります。処分業者へ引き渡す際にも引取証明書の写しの提出が必要になるため、回収を省略することはできません。
フロン回収の費用は、法律上「機器の所有者(廃棄を発注する方)」が負担することになっています。実務上は賃貸借契約の原状回復の取り決めによって変わりますので、まず契約書をご確認ください。判断に迷われる場合は、契約内容をお伺いしたうえで一般的な考え方をご説明します。
対応できます。メーカー・設置業者を問わずお受けしています。古い機器で図面や設置記録が残っていない場合も、現地で確認いたします。
店舗様の営業に支障が出ないよう、夜間・早朝・休日の作業も承っています(別途割増料金が必要です)。ご希望の時間帯をお知らせください。
もちろんです。当社はダイキン認定空調機特工店として、業務用エアコンの選定・設置工事まで一貫して行っています。導入時に使える補助金の申請代行や、初期費用を抑えるリース・サブスクのご提案もあわせて可能です。回収のお見積りと同時に、入替のお見積りもお出しできます。
10CONTACT
お見積りは無料です。
「対象の機器かどうか分からない」という段階のご相談も歓迎します。
24時間受付。担当者より1営業日以内にご連絡いたします。